ドローンの特定飛行時には必ず必要な飛行日誌の法的根拠について

くるみ

こんにちは訪問ありがとうございます

ドローンを飛行させる際に特定飛行に該当する場合には、必ず飛行日誌をつける必要があります。

ひとみ

特定飛行ってなに?

くるみ

特定飛行については、別の記事で説明するね

ドローンの飛行日誌をつける必要があるって色々なサイトやブログに書かれているけど、法的な根拠がどこにあるのか気になりませんか?

えり

私は特に・・・

この記事ではドローンの飛行日誌について法的根拠がどこに書かれているのかを解説します。

細かいところですが、知っているのと知らないでは違いますよね?

記事の最後には国土交通省が用意している飛行日誌などについても紹介します。

くるみ

良かったら最後までご覧くださいね

目次

ドローンの飛行日誌の法的根拠は航空法

ドローンに関する法律は「航空法」に書かれています。

航空法はドローンではなく飛行機やヘリコプターなど有人航空法に対しての法律でしたが、法改正によりドローン(無人航空機)に関しての条文も追加や改正がされました。

ドローンに関しては主に第11章 航空法第132条から第132条の92までに書かれています。

ひとみ

第132条って覚えておけば良いね

くるみ

飛行日誌については第132条の89です

航空法第132条の89

(飛行日誌)

無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。

2 特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

航空法

航空法第132条の89第1項に「特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。」って記載がありますね。

航空法のドローンに関する飛行日誌に書かれた部分は、これだけしか書かれていないので、何を日誌として書けば良いか分かりません。

実は記載内容については、航空法施行規則に書かれているのです。

まり

法律って馴染みがないと読みにくいよね

今回で言えば、国土交通省令が航空法施行規則に該当します。

法律の読み方は法→令→規則と読んでいきます。
・法(大まかに書かれている)
・令(法を詳しく書いてある)
・規則(令よりも詳しく書いてある)

特定飛行に該当しない場合の飛行でも飛行日誌や点検記録を記載することが推奨されています。

ドローンの飛行日誌に記載すること

ドローンの飛行日誌や点検記録に何を記載しないといけないかは、航空法施行規則第236条の84となります。

航空法施行規則第236条の84

(飛行日誌)

法第132条の89第一項の規定により無人航空機を飛行させる者が備えなければならない飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録とする。

2 法第132条の89第二項の規定により飛行日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一 飛行記録

イ 無人航空機の登録記号、種類及び型式

ロ 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。)

ハ 機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。)

ニ 無人航空機の製造者及び製造番号

ホ 無人航空機の飛行に関する次の記録

⑴ 飛行年月日

⑵ 飛行させた者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号

⑶ 飛行の目的及び経路

⑷ 飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法

⑸ 離陸場所及び離陸時刻

⑹ 着陸場所及び着陸時刻

⑺ 飛行時間

⑻ 製造後の総飛行時間

⑼ 飛行の安全に影響のあつた事項の有無及びその内容

ヘ 不具合及びその対応に関する次の記録

⑴ 不具合の発生年月日及びその内容

⑵ 対応を行つた年月日及びその内容並びに確認を行つた者の氏名

二 日常点検記録

イ 前号イからニまでに掲げる事項

ロ 日常点検に関する次の記録

⑴ 実施の年月日及び場所

⑵ 実施者の氏名

⑶ 点検項目ごとの日常点検の結果

⑷ その他特記事項

三 点検整備記録

イ 第一号イからニまでに掲げる事項

ロ 点検、修理、改造又は整備に関する次の記録

⑴ 実施の年月日及び場所

⑵ 実施者の氏名

⑶ 点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあつては、当該交換部品名を含む。)

⑷ 実施の理由

⑸ 最近の機体認証後の総飛行時間

⑹ その他特記事項

航空法施行規則
えり

たくさんあるね~

くるみ

ドローンは事故発生時のリスクも高いから仕方ないよ

ドローンの飛行日誌について

国土交通省のホームページにはドローンの飛行日誌の雛形も用意されているので、自分で作成や用意するのが面倒だと思う方は使うのも良いと思います。

国土交通省が用意した飛行日誌のリンクです。(PDF)

無人航空機の飛行日誌の取扱要領

国が用意した物なので、必要最低限の記載内容となっています。

仮に提示を求められても間違いはないので自信を持って開示できますね。

この記事のまとめ

ドローンを飛行させる際に特定飛行に該当する場合には、飛行日誌をつける必要があります。

ドローンの飛行日誌の法的根拠は航空法にあります。

航空法は有人航空機に対する法律でしたが、法改正により無人航空機(ドローン)に関する条文も追加・改正されました。

具体的には、航空法第132条から第132条の92までが関連する内容を取り扱っています。

飛行日誌を備える必要がありますが、この記載内容は航空法施行規則に詳細に記述されており、以下の項目が含まれます。

  • 飛行記録:無人航空機の情報、飛行の目的・経路、飛行禁止空域・方法など
  • 不具合と対応:不具合の発生とその対応
  • 日常点検記録:点検の実施情報と結果
  • 点検整備記録:点検、修理、改造、整備に関する情報

国土交通省は無人航空機の飛行日誌の雛形を用意しており、自分で作成する手間を省けますが、必要最低限の記載内容なので、自分で必要な事項を追加するなりして使いやすいものにする必要があるでしょう。

ドローンの飛行日誌は法的な義務であり、安全な飛行を実現するために重要です。

適切な飛行日誌を作成し、提示を要求された際に適切に提出できるようにする必要があります。

くるみ

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