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ドローンを無許可で飛行させてはいけない場所など

ドローン飛行許可
くるみ

こんにちは訪問ありがとうございます

ドローンは正しく使えば、とても便利なアイテムとなります。

動画を撮ったり点検業務に使ったり、荷物の配送なども行っていますね。

そんなドローンですが、自由気ままに飛ばせるって訳ではありません。

きちんと許可を取らないと飛ばせない場所が決まっているので、ドローンを飛ばすなら把握しておく必要があります。

この記事では無許可で飛行させてはいけない場所などを説明します。

くるみ

良かったら最後までご覧くださいね

目次

ドローンに関係してくる法令

ドローンを飛行させる場合には様々な法令が関与してきます。

色々あるのですが代表的な物を紹介すると以下のとおりです。

代表的な法令
  • 航空法
  • 電波法
  • 民法
  • 道路交通法
  • 個人情報保護法
  • 港則法・河川法・海岸法
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 自治体の条例

たくさん関係法令がありますよね。

航空法

今回はドローンを飛行させる際、主に関係してくる航空法を紹介します。

下図の許可必要と書かれたエリア内での飛行については、地方航空局又は空港事務所への飛行許可申請を行い 、飛行許可を得る必要があります。

ドローン飛行許可申請が必要な空域
飛行許可が必要な空域
  • 空港などの周辺地域の上空
  • 高度150m以上(地上から)での飛行
  • 人口集中地区(DID)の上空

屋内で飛行させる場合には航空法が適用されないので許可は不要です。

空港などの周辺地域の上空とは?

空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域(進入表面なし)

空間に飛行禁止空域が表示されている訳ではないので、事前に自分で確認する必要があります。

国土地理院の地図や空港ごとに国土交通省のホームページで確認することが出来ます。

福岡空港周辺では図のとおりで、結構広い範囲が周辺地域(空域)となっているのが分かります。

福岡空港飛行許可申請空域

高度150m 以上での飛行とは?

対地高度で150m以上の飛行を行う場合を言います。

対地高度なので、山の頂上が標高500mならそこから150m上空まで上昇させても良いってことです。

ビルなどの人工物の屋上などは地面ではないので、屋上から150m上空までOKとはなりません。

人口集中地区(DID)の上空とは?

総務省が5年毎に実施する国勢調査から一定の基準により設定される地域のことです。

1k㎡あたり4,000人以上の人口がある地区が、1,000人以上の人口がある地区と隣接している場合、「人口集中地区(DID 」と呼びます。

令和2年の人口集中地区は下図の赤色の部分です。

令和2年DID地区

総務省のホームページやDID地区で検索すると確認することが出来るので、飛行させたいと思っている場所がDID地区に該当していないか確認しましょう。

国勢調査によって地区も変化するので、以前は飛ばせても最新は許可が必要になったり、その逆もあるので気をつける必要がありますね。

どこに許可を得たらよいのか

許可申請は飛行させる場所や申請者の住所によっても変わってきます。

申請場所
  • 西日本の人は「大阪航空局」
  • 東日本の人は「東京航空局」

地図で示すとご覧の通りとなります。

ドローン管轄航空局

当然ですが北海道は東日本、沖縄県は西日本エリアです。

大阪航空局と東京航空局の管轄範囲を跨ぐ形での飛行となるけど・・・ってなった場合は、飛行申請者の住所を管轄する地方航空局が申請先となります。

「150m以上の空域の飛行」及び「制限進入表面等の上空の空域の飛行」に関しては、飛行させる場所の東京または関西空港事務所への申請も必要です。

まとめ

ドローンを飛行させるには多くの法令をクリアする必要があります。

許可申請を出してもすぐに許可が出ないし、ちょっとぐらい良いだろうなんて甘い考えで飛行させることは絶対にやめましょう。

航空法には厳しい罰則が定められているし、知らなかったでは済まされません。

西日本と東日本では申請する場所が違うので注意しましょう。

西日本の人は大阪航空局

東日本の人は東京航空局

しっかりと許可を取って飛行させているなら何か言われても「許可は得ています」って自信を持って答えられます。

ルールを守って安全に飛行させたいですね♪


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