こんにちは訪問ありがとうございます
DJIの新型ドローン買ったよ~
庭でテスト飛行するの~
ちょっと待って
えりちゃん家の庭はダメだよ
え~
我が家の土地なのにダメなの~?
説明するね
この会話のように自分所有の敷地なら自由にドローンを飛ばせると思っている人も居ると思います。
ですが、いくら私有地だとしても場合によっては自由にドローンを飛ばすことが出来ないのです。
今回の記事では、私有地であってもドローンを飛ばせないケースを3つ紹介します。
なぜ私有地であっても自由にドローンを飛ばせないのか
良かったら最後までご覧くださいね
私有地でもドローンは自由に飛ばせないケース
ドローンを飛ばせないケース1
なんでドローン飛ばしたらいけないの~
えりちゃん可愛そう・・・
えりちゃんの家はDID地区に該当するよね
DID地区?
人口集中地区とも言うよ
DID地区では100g以上のドローンを飛ばすには許可が必要なの
許可?誰の~?
私は文句言わないけど
国土交通省の許可が必要なの
人口集中地区(DID地区)は文字通り人口が集中している地区のことです。本体重量100g以上のドローンを飛ばすには国土交通大臣の許可を得ないといけません。
同じ市町村でも山間部などは該当していなかったりするので、ドローンを飛ばす際には私有地でも確認する必要があります。
人口集中地区(DID地区)は国土地理院のホームページで確認することが出来ます。
令和2年のデータが最新です。
いくら私有地といっても国の法律で禁止されているなら仕方ないね
ドローンを飛ばせないケース2
じゃあ田舎のばぁちゃん家の庭で飛ばすし良いよ~
それなら人口集中地区じゃなさそうだし
飛ばせるね~えりちゃん良かったね
おばあちゃんの家はここ?
(航空写真で確認)
そうだけど?田舎だよ~?
ま、まさか・・・
現地で確認しないと分からないけど・・・
多分飛ばすのは難しいかも
え~(涙
家の周囲に電柱や動物避けの柵が有るよね
そういった物から30m以上離れていないとダメなの
もちろん国土交通大臣の許可が有れば・・・
ダメなのね・・・
本体重量100g以上のドローンは飛行時に国土交通大臣の許可がなければ人や物等から30m以上の距離を保たなければなりません。
イメージイラストを参照してください。
ドローンを飛ばせないケース3
じぃちゃんの畑ならDID地区でもないし
周りに電柱とかないから大丈夫でしょ~
えりちゃん
残念ながら・・・
・・・
今度はなに?
あそこの建物見える?
航空自衛隊の基地だよね~
戦闘機カッコいいよね~
そうだけど
自衛隊の基地周囲300mの上空は飛行禁止なの
小型無人機等飛行禁止法では本体重量を問わず飛行を禁止した空域を定めています。自衛隊の基地もその1つです。
しかも周囲のおおむね300mと広い範囲を定めているので、注意が必要です。
- 国の重要な施設等
- 対象外国公館等
- 対象防衛関係施設
- 対象空港
- 対象原子力事業所
- 指定した大会
- 指定した空港
上記の対象施設から300m以内に私有地がある場合は、各施設の管理者に許可を得てから都道府県公安委員会に通報しないとドローンを飛ばすことはできません。
自由に飛ばせる場所って少ないんだね
事故を防ぐためには、ちゃんとした技術を持った人が許可を得て飛ばさないといけないからね
許可が必要ない場所ってないの~?
じゃあ今度は、許可を必要としない場所を紹介するね
は~い
今回の記事のまとめ
この記事では私有地でも自由にドローンを飛ばせないケースを3つ紹介しました。
- ①人口集中地区(DID地区)であること
- ②第3者の物件等から30m以上離れていないこと
- ③小型無人機等飛行禁止法で定める施設の周囲300以内であること
①、②については本体重量100g未満のドローンには適用されませんが、③はすべてのドローンが対象となります。
ドローンが普及して事故や事件が発生して法律も厳しくなりました。
今後も法令改正によってドローンを自由に飛ばせる場所も少なくなっていくかもしれません。
ですが法律で決められた以上は守っていくいかないので、軽い気持ちで法令を破らないようにしましょうね。
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